加入員の皆さまへ
社会保険料控除証明書(所得控除証明書)について

社会保険料控除証明書(所得控除証明書)について(※以下、「証明書」と表記します。)
 加入員の皆さまに、毎年10月末頃および11月末頃に「社会保険料控除証明書」を送付しています。
 当基金の掛金は、全額、社会保険料控除(所得控除)の対象になります(所得税法第74条)。
 「社会保険料控除証明書」は、国民年金基金の加入員として負担する掛金に係る社会保険料控除の適用に当たり、基金の掛金を納付したことを証明する書類として、確定申告時に添付または提示する必要があるものです。確定申告時まで大切に保管していただきますようお願いいたします。
 なお、今年度から書面郵送に加えて電子交付が開始されます。電子交付についての詳細は、当基金ホームページ「お知らせ」欄をご参照ください。

証明書の書面発送・電子交付の予定時期について

書面発送予定日 電子交付予定日
初 回 令和5年10月26日(木) 令和5年10月31日(火)※
2回目 令和5年11月22日(水) 令和5年11月22日(水)
※初回は電子交付データ内容の確認期間を確保するために、発送日よりも遅くなります。

証明書の書面発送・電子交付の対象者について
<10月末発行の証明書(書面発送・電子交付)対象者(初回)>
(1)令和5年1月以降10月2日までに掛金納付があった加入員又は加入員であった方
(2)「一括納付」希望者で令和5年11月1日に引落となる方(見込額で算出いたします。)

<11月末発行の証明書(書面発送・電子交付)対象者(2回目)>
 上記10月の送付対象者以外で、
(1)10月31日または11月1日に掛金引落があった方
(2)「一括納付」希望者で令和5年12月1日に引落しとなる方(見込額で算出いたします。)
(3)10月3日から11月1日の間に「掛金払込取扱票」にて掛金の追納があった方
(4)「新規加入」また「再加入」等で、令和5年11月30日又は12月1日が初回引落となる方
   (見込額で算出いたします。)
 ※上記以外に、下記の場合には12月及び翌年1月に送付いたします。
(1)上記10月又は11月の発行対象者で、
   11月2日以降12月末までに掛金払込取扱票により掛金を追納された方
(2)上記10月又は11月の発行対象者で、
   掛金納付(予定)額が下記のような事由により変更となった方
@12月に掛金引落ができなかった方
A増口、減口、資格喪失、還付等により掛金納付予定額が変更となった方※
※ただし、令和5年12月1日以降に、遡って資格喪失等のお申し出をされ、
 証明額が変更となる場合、修正額による証明書の発行には「再発行申請」が必要となります。
(3)上記10月又は11月の発行対象者以外で、12月に掛金を納付された方
※60歳以上で当基金に特定加入員として加入中の方は、特定加入分のみの控除証明書が
 発行されます。(59歳から引き続きご加入の場合、本年分の控除証明書は2通発行されます。)

証明書に記載される社会保険料控除額の対象期間について
 その年の1月から12月までの1年間に納付される基金の掛金額です。
 例えば、11月に掛金を毎月納付する方法で新規加入した場合、従前、初回の掛金引落は、2か月遅れの翌年1月初旬になります(規約第76条ご参照)。
 したがって、11月分の掛金は、新規加入した年ではなく、実際に納付した翌年分の社会保険料控除の対象となります。

証明書が届かない場合について
 証明書は、当基金に届け出たご登録住所宛てに郵送しています。住所が変更していても、当基金に「住所変更届」をご提出いただいていない場合、お手元に証明書が届かない場合があります。その場合は当基金にご連絡ください。
※「住所変更届」の書式はこちら(FAX不可。郵送にてお願いいたします。)

証明書の再発行申請について(紛失・破損等の場合)
 紛失・破損等の理由で証明書の再発行を希望される方は、「社会保険料控除証明書再発行申請書」を当基金にご提出ください(FAX可)。申請書の受付後、通常、3〜5営業日程度で申請者のご登録住所宛てに郵送します(郵便の配達事情によって到着時期がさらに遅れる場合がありますのでご理解ください。)。尚、ご登録住所以外(事務所等)に発送を希望される場合は、その旨、必ず申請書に付記してください。
 例年、3月の確定申告の時期は事務が込み合います。また、日本郵便の土曜日配達が廃止され、さらに、通常営業日の配達が従来と比較して最大で数日遅くなったことから、証明書の再発行を希望される場合は時間的な余裕を持って申請願います。
 (証明書の再発行手順)
 @再発行申請書受付(申請者が申請書を当基金にFAX、郵送または持参します。)
 A再発行申請書受付日の午後2時までの受信分は当日中に普通郵便で発信します。
            午後2時以降の申請分は翌日発信となります。
 ※「社会保険料控除証明書再発行申請書」の書式はこちら(FAX可)。

以上