弁護士は自営業ですので、リタイヤ時期を自分で決めることができます。なお、統計によりますと、平均寿命は男性81歳、女性87歳に対して、健康年齢は平均で男性73歳、女性75歳となっています(「令和4年度厚生労働白書」2019年数値)。
日本弁護士連合会が発行する「自由と正義」(2021年臨時創刊号「経済的基盤に関する実態調査報告書」) に経験年数による収入の傾向が記載されています。
国民年金基金の他、小規模企業共済(中小企業基盤整備機構)、弁護士互助年金(日本弁護士連合会)、iDeCo(個人型確定拠出年金)、個人年金(生命保険会社)があります。
国民年金基金は公的な年金等として税制優遇の大きい確定給付型終身年金です。詳しくは年金制度一覧表をご参照ください。
生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(令和4年度)によりますと、夫婦2名の最低限の生活資金として、23万円、ゆとりある生活に必要な生活資金として38万円という調査結果が出ています。
厚生労働省「公的年金制度一覧」(令和4年度)によると、夫婦2名の国民年金平均支給合計額は11万円という調査結果が出ています。
弁護士法人に勤務し、厚生年金に加入している場合は、国民年金基金には加入できません。
企業内弁護士や任期付き公務員になった場合には、加入資格を喪失しますので、弁護士国民年金基金からは脱退となります。受給開始年齢に達したらこれまでの納付済掛金に応じた年金を国民年金基金から受給することができます。
また、弁護士に戻られたときに再度加入されると、以前に加入していた分に基づく年金額とその後の加入分に基づく年金額が加算された年金額を受領します。
弁護士のための国民年金(老齢基礎年金)の上乗せのための年金です。弁護士、弁護士の従業員及び専従配偶者が加入できます。詳しくは制度のポイントをご参照ください。
①終身年金であること、②税金を控除することができるという点です。詳しくは制度のポイントをご参照ください。
こちらをご参照ください。
加入型別加入口数と年代別加入割合はこちらです。参考:平均掛金額
こちらでご確認ください。
国民年金基金とiDeCoの違いは、①iDeCoが加入者自ら運用し、運用結果次第で受取年金額が変動するのに対して、年金基金では連合会が基金資産全額を運用し、受取年金額は予め確定していること、②iDeCoが有期年金であるのに対して国民年金基金は終身年金であること等の違いがあります。詳しくは弁護士国民年金基金広報動画 ※再生開始時刻 9:00
国民年金法に基づく職能型基金と地域型基金で、一口目の加入等の窓口業務及び二口目以降の掛金収納や給付にかかる事業を行っています。加入資格が異なりますが、掛金・給付額等の制度は共通です。いずれかの基金に一旦加入しますと、他の基金には変更できません。
国民年金基金連合会は弁護士国民年金基金の一口目の掛金の運用を行っています。また、平成29年度以降は弁護士国民年金基金の事業である二口目以降の掛金の運用についても、他基金と同様に、弁護士国民年金基金から国民年金基金連合会に委託しています。
原則として国民年金の第一号被保険者で弁護士又は弁護士の業務を補助する者が加入資格者となります。弁護士の業務を補助する者には、法律事務所職員や弁護士の専従配偶者が含まれます。
資料請求から、当基金あて加入申出書の請求をお願いします。その後、「国民年金基金加入申出書」に必要事項を記載し、当基金事務局にご郵送ください。
加入できません。国民年金(老齢基礎年金)の上乗せ年金ですので、国民年金に加入し、保険料を納付していることが条件です。
基金加入時点では、加入要件として国民年金の最低加入期間は問いませんが、基礎年金を受給するには、将来の年金受給時に、国民年金に10年以上加入している必要があります。詳しくは日本年金機構ホームページまたは管轄の年金事務所でご確認ください。
専従者として加入することができます。詳しくはパンフレットをご参照ください。
A型及びⅠ~Ⅴ型に加入している場合は、各型の保証期間内に死亡した場合は、納付済掛金額に応じた遺族一時金が支払われます。
加入したときの年齢と掛金額により異なります。ご興味がある方は個別にシミュレーションを作成しますので、事務局までお問い合わせください。
65歳から受給する年金の金額を決めて、その金額になるように月額の掛金を調整ください。その際、掛金総額が月額6万8000円を超えないようにご注意ください。詳しくは給付内容・掛金月額表もご参照ください。加入プランのシミュレーションも可能です。
年齢が若ければ若いほど、低額負担で高額受給ができます。男性の場合は35歳0月、女性の場合は32歳0月を超えると月額10万円の受給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
海外留学の場合には、別途申込等の手続をとっていただくことで、継続していくことができます。詳しくは、海外転出パンフレットをご参照ください。
弁護士国民年金基金は終身年金で掛金全額所得控除となりますので、何歳であっても加入のメリットはあります。
国民年金の全加入期間(40年間)の保険料を完納していない方は、国民年金に任意加入することにより、60~65歳までの間、弁護士国民年金基金に加入することができます。詳しくは、特定加入パンフレットまたは広報動画 ※再生開始時刻 0:10:25をご確認ください。
一旦加入したら、資格喪失事由がない限り、脱退できません。この点をご注意お願いいたします。(2口目以降の減口は自由です。)
年額にして81万6千円が限度額となります。月額にすると、6万8000円です。
遺族一時金があるものがA型、ないものがB型です。ご家族に遺族一時金を渡したい場合にはA型を選択ください。また、終身受給できるか、受給期間が限定されているかで型が分かれています。比較的、終身型を選択される方が多い傾向があります。
2口目以降は自由に増額・減額できます。手続きについては、届出用紙に記入し、当基金宛ご郵送ください。
年金額は、加入・増口時年齢に応じた掛金単価と掛金納付月数により算定します。口数・掛金を途中で変更する場合、変更前の分と変更後の分とで各々年金受給額を計算し、これらを合算した額が年金額となります。 増減口は個別のシミュレーションも可能ですので、詳しくは事務局にお問い合わせ下さい。
掛金の支払いを停止する手続きがあります。この場合、停止期間分に相当する額、年金受給額が減額されます。
お届けいただいた金融機関での引落となります。加入時に金融機関をご指定いただき、その後60歳まで別途手続きをすることなく口座から自動的に引き落としされます。毎月払の他、割引のある一年前納制度や、(数ヶ月分の)一括納付制度があります。
加入中に自身の掛金額が途中で変更されることはありません。
確定申告に間に合うように例年10月上旬までの加入をお勧めしています。具体的な締切日は別途ご案内しています。
当基金の資格喪失事由に該当し、当基金を脱退することになりますので(規約第39条)、当基金宛てに、「加入資格喪失届(職能型用)」と資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を提出して下さい。もっとみる
海外転出時に継続加入できます。手続きは、在外加入パンフレットをご確認ください。
65歳になったときから納付済掛金額に応じた年金を受給できます。 なお、中途解約返戻金(一時金)のような制度はありません。
原則65歳になったときから受給できます。
受給開始年月の約1ヶ月前に、当基金から手続書類を郵送します。
当基金にお届けいただいている金融機関の口座に原則偶数月毎に2カ月分が振り込まれます。
各加入型により、支給期間等が異なります。詳しくは給付内容ページをご参照ください。
A型及びⅠ~Ⅴ型に加入されている場合は保証期間の間は納付済掛金額に応じた遺族一時金を受け取ることができます。なお、遺族の受取順位は規約により予め定められています。 一時金額概算表(国民年金基金連合会ホームページ)をご参照ください。個別のシミュレーションも可能ですので詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
一口目及び二口目以降の掛金の運用を国民年基金連合会に委託しています。運用の実績等は国民年金基金連合会のホームページで確認することができます。
国民年金基金連合会が運用する資金は4兆円を超えています。国民年金基金連合会では,長期的な視点から国内外の資産に分散投資を行い,将来にわたり確実に給付をするために必要な積立金を確保するよう努めています。 弁護士国民年金基金広報動画 ※再生開始時刻 5:50もご参照ください。
加入中・受給中の方の各種変更手続きについては、所定の届出用紙にご記入のうえ、当基金事務局にご郵送ください。
基金では加入員の方々の加入、掛金納付、年金支払い等に関する記録を管理しています。これに基づき、加入員の方々には、加入中(資格喪失後も含む)定期的に「掛金納付結果通知書」や「加入状況等のお知らせ」(資格喪失後3年ごと)を通知していますので、ご自身で記録確認が可能です。氏名・住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
なお、基金の規約上、加入期間が15年未満の短期加入員の方は、原則として基金の上部団体である国民年金基金連合会に管理が移管されるしくみとなっているため、加入記録は連合会との間で適切に一元管理しています。