基金掛金の納付猶予について
今回の地震で被災された加入員の皆さまで、掛金(災害発生日から一定期間内に納付すべき掛金について)の支払が困難な場合、厚生労働省年金局長が定める延長後の納付期限までに納付猶予の申請がなされた場合には、被災状況等を勘案のうえ、延長後の納付期限から1年以内の間で、一定期間内納付猶予ができます。
※延長後の納付期限(2016年10月31日現在、厚生労働省から告示されたもの)
@熊本県の下記地域:2016年11月30日
(対象となる掛金等は、2016年4月14日〜2016年11月29日までに納期限が到来するもの
(2016年3月分〜2016年9月分までの掛金等))
八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東市、玉名郡南関町、玉名郡長洲市、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、上益城郡嘉島町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町
A熊本県の下記地域:2016年12月16日
(対象となる掛金等は、2016年4月14日〜2016年12月15日までに納期限が到来するもの
(2016年3月分〜2016年10月分までの掛金等))
熊本市、阿蘇群西原町、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡益城町