令和6年能登半島地震にて被災された加入員の皆さまへ

 能登半島地震に際し、被災地(※)の皆さまには心からお見舞い申し上げます。
 お取り込み中とは存じますが、今回の災害にあたりまして被災地にお住まいの日本弁護士国民年金基金加入員の方々の掛金等の取扱いにつき、次のとおり特例の取扱いを行うことといたしましたので、取り急ぎお知らせいたします。申請の方法等、詳細につきましては当基金事務局までお問い合わせください。
※被災地とは、厚生労働省の定める指定地域(富山県・石川県)を指します。

  1. 基金掛金の納付猶予について
     今回の災害で被害を受けられた加入員の皆様で、掛金の支払が困難な場合は、申出により、掛金の納付期限の延長や納付猶予ができます。詳しいことは、当基金までお問い合わせください。
  2. 再加入等の取扱いについて
     今回の被災により国民年金本体の保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格喪失となりますが、その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月1日から1年以内に、再加入の申出を行った場合については、特例により、従前の掛金での再加入ができます。

    特例再加入申請期間(1年間)

 国民年金保険料の納付免除が承認された場合は、以下の三点の書式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、当基金までお送りください。

【国民年金保険料の免除による資格喪失手続に必要な書式】
 1 「令和6年能登半島地震に伴う届出書」
 2 「加入資格を喪失することになられた方へ」
 3 「資格喪失届」

【送付先】
〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館14階
日本弁護士国民年金基金宛て

 また、免除期間分の国民年金保険料を追納した場合、当基金掛金の上限を引き上げる特例が適用される場合もありますので、日本弁護士国民年金基金へご相談ください。

 なお、国民年金基金の掛金納付が困難な場合は、掛金の引落しを一時的に停止することもできます。
 ただし、一時停止期間中も、国民年金保険料は納付する必要がありますので、ご注意ください。

1 延長後の納期限等

令和6年7月31日

 

2 延長後の納期限等が定められた対象地域

【富山県】富山県
【石川県】金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町については別途納付期限等を定める予定。

 

3 対象となる掛金等

令和6年1月1日から令和6年7月30日までに納期限が到来する掛金等

 

詳しくはこちらまでお問い合わせください。
日本弁護士国民年金基金
電話 03−3581−3739
※お問い合せに関しては、日本弁護士国民年金基金の加入員の方のみに対応しております。
 全国国民年金基金に加入中の方は、コチラから、該当の支部にお問い合せください。

4 令和5年分の控除証明書及び源泉徴収票の電子データについて

 令和5年分の控除証明書及び源泉徴収票の交付を延長しておりましたが、令和6年分の電子交付に伴い、今後「国民年金基金オンライン手続きサービス」にお申し込みいただいた方には、令和5年分の電子データは交付されなくなります。すでに交付済みの方につきましては、引き続きご利用いただけます。
 令和5年分の控除証明書及び源泉徴収票が必要な場合は、書面での発行をいたしますので、ご加入中の国民年金基金または国民年金基金連合会までご連絡をお願いいたします。