加入員の皆様へ 受給者の皆様へ
戸籍等の氏名の振り仮名(フリガナ)を変更される方へ
戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、令和7年5月26日より、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、当基金へのお手続きが必要となります。
詳しくはFAQのQ50をご確認ください。
FAQはコチラ